1949-12-02 第6回国会 参議院 本会議 第24号 即ち政府提出の原案によれば、連合国軍の需要に応じその労務に服する者の給與については、第十一條において單に「別に法律で定めるまでの間、特別調達庁長官が大蔵大臣と協議して定める」となつておるが、これらの労務者約二十六万人中約十四万人は従来、政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律第二條第二項の規定による一般職種別賃金の適用を受けているので、この事実を明確にするため、その旨を本案但書として挿入 櫻内辰郎